2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
今週、住友重機械工業が陸上自衛隊向けに製作した試験用機関銃に使われた部品の設計図面が中国へ流出していたというショッキングなニュースがありました。日本は、土地だけではなく、技術も、情報も、人材も海外から狙われているということをもっと自覚しなければなりません。我々国会議員には、これらの財産をしっかりと守る責務があります。
今週、住友重機械工業が陸上自衛隊向けに製作した試験用機関銃に使われた部品の設計図面が中国へ流出していたというショッキングなニュースがありました。日本は、土地だけではなく、技術も、情報も、人材も海外から狙われているということをもっと自覚しなければなりません。我々国会議員には、これらの財産をしっかりと守る責務があります。
従来、標準計算法と呼ばれる従来型の評価方法では、非常にたくさんの項目について計算をして、この住宅の設計図面ではしっかりこの基準を満たせるかどうかというものをかなりの労力をかけて計算をしていたものを、今月からは比較的簡易な計算でこの評価ができるような仕組みも導入されたということでありますが、問題は、その精度がどうなのかという話にとどまらず、これがしっかりこれから浸透していくのかどうかなわけです。
本法案におきましても、船舶のデータを活用した遠隔監視に対応した新しい船舶検査制度を創設して、造船事業者等による新たな事業展開を制度面からも後押しをしたいというふうに思っておりますし、また、事前にレーザースキャナーを用いて運航中の船舶内部の三次元設計図面を作成しまして、短期間で効率的な修繕工事を可能にする取組も期待されているところでありますし、これは我が国の得意な分野だと思いますので、しっかりとやっていきたいと
これらの契約変更の主な理由といたしましては、工事に支障を及ぼす地中障害物の撤去とか既設ユーティリティーの切り回し工事の追加など、いわゆる設計図面、設計図書に明示されました内容を現場の状況に合わせて変更する場合とか、あと、工事の、工事現場の安全対策の追加といった、工事計画の変更といった理由が主な理由でございます。
まさに、先ほど相当性の要件上難しいだろうということで申し上げたような例につきましては、あらかじめ裁判所が両当事者から意見を聴取することとなっておりまして、その過程で、例えば、製造ラインを止めて観察をする代わりに、工場内の製造工程表あるいは製造ラインの設計図面、操作マニュアルなどの提示をしていただくといったことで、相手方に過度な負担が生じないようなやり方を模索するということが可能であると考えられます。
ちょっとさっぱりとした答弁を今いただいたんですけれども、大事なことは、一つは、先ほど申し上げたような、建築設計業界の方ではそういう認識がなかなか整理が付いていないということでありますので、しっかりこれまず御説明していただきたいということと、もう一つ、ちょっとこれ関連してお伺いをしたいんですけれども、例えば従来、建築物って、じゃ、どうだったかというと、何の権利設定もされていなかったわけではありませんで、設計図面
実際の設計図面はこれからの検討となりますが、現時点でのイメージ図をお示ししております。ピンクの部分が国立公文書館、青の部分が憲政記念館となります。地上部は両館の独自性が十分表現された外観とし、入り口はそれぞれ別にいたします。一階は交流機能を主に置き、地下一階には展示・学習機能を置いて、利用者が行き来しやすいようにしたいと考えております。
型式証明におきましては、基準への適合性を確認するため、設計図面の審査に加えまして、実物の航空機による強度試験、飛行試験などを行う必要があります。航空機技術審査センターにおきましては、国土交通省の職員がこれらの設計図面の審査や実物の航空機などを用いた各種試験への立会いを実施するとともに、一部の飛行試験につきましては、自ら操縦して行うことにより証明を行っているところでございます。
そして、将来の子供たちがこの国をすばらしいものにするという未来を描いた一つの設計図面であってほしいと願っております。 そういう気持ちの中から、私は、この日本国憲法を見たときに感ずるものがありますので、それを述べたいと思います。 日本国憲法は前文から始まっているかというと、そうではありません。
○加藤敏幸君 時間が迫ってまいりましたので、確かに、システム設計なり、言わばこの設計図面として三段階にわたるシステム改革が提示をされて、それに対して議会として議論をし、かつ結論を出していくというプロセスでありますけれども、なかなか、設計図においてある種の貫徹された理屈ということと、現実に機械を造って、それを運転して所与の性能なり安全性を獲得をしていくという、そういうふうな、やっぱり差があるというふうに
先ほど申し上げましたように、事故が起きますと現場へ行き、あるいはエレベーターメーカーから設計図面等の技術的資料を提出をしていただくというようなことを通じて調査をしているところでございます。 御指摘のように、従来は法的な立入り権限が国には全くございませんでした。
また、国土交通省の行う公共工事の発注におきましては、現場条件に応じて入札参加者の適正な積算が可能となるよう、設計図面、数量総括表及び特記仕様書等におきまして条件の明示に努めてきたところであります。 技術力のある企業であれば、これら明示した仕様や現場条件に基づき、適切に工事計画を作成し、工事価格を積算することができるものと考えております。
しかし、橋等も、六、七十年、あるいは、中には、私の近くの大北川橋なんというのは九十年ぐらい前の橋ですが、多分、そのころの設計図面だとか情報というのはほとんど私は残っていないんじゃないかと思うんです。
○甘利国務大臣 実際に少し行われてみて、今のところは設計図面で見ているわけであります。これが実体経済で検証されるわけでありますから、その検証過程を見ながら、じっくり立ち上げるべきか、あるいは御指摘のように、ここまでこういう知見が早い段階にそろってくるならもっと早く立ち上げるべきであるか、その辺の検討も含めて勉強させていただきたいと思います。
そこから、この分野は基礎的研究が必要だから総合科学技術会議で検討してください、この分野は規制改革が必要ですから規制改革会議でやってくださいという指示が出るような体制になっているわけであります、設計図面は。 それと同時に、科学技術政策と、それから成長戦略との絡みは相互にキャッチボールもありますよと。
当然、山形県等と連携しながら、政府に対して設計図面を見せてくれと言うぐらいのことで臨むつもりでいる。 そうした公式な場でこうしたやり取りが行われているわけでありまして、この秋田県の例はほんの一例でありますけれども、この経路に当たる全国の県や自治体の皆さんが大変不安に感じているわけでございます。 総理、アメリカでできたことがなぜ日本でできないのか。
これは、昨年のあの東日本大震災の際にも、早期の復旧復興の支援ということで、いわゆる平面図をたくさん積み上げてというこの作業を、設計図面の大幅な簡素化ということで、平面図面を航空写真で代用するとか、計画図を標準断面図で作成するとか、そこで迅速にして査定を早くするということにしていきたいというふうに思っています。
それは広大な設計図面の具体的な策なんですよ。具体的な策だけやって、設計図をないがしろにしちゃって、これでどうやって戦略なんですかということを言いたいんですよ。単発的な外需取り込みじゃなくて、きっちり戦略図をかく、戦略図を実行するためのインフラツールを日本が仕掛ける、そういう発想がなかったら取り込みなんかできませんよ。そのことを私は言いたいんです。
なぜならば、我々が政権のときにやった政策は何かというと、東アジア全体の経済開発の設計図面を日本がかいていく請負をしようよということですよ。これが、ERIAという東アジア・ASEAN経済研究センター、シンクタンクなんです。東アジア版OECD。そこで各国別の経済開発の設計図をかいていくんですよ。
また、現場条件に応じまして、入札参加者の適正な積算が可能となるように、現場条件ごとの積算の条件ですね、これにつきまして、設計図面あるいは数量総括表等で明示をさせていただく。それからさらに、特記仕様書、特に条件を整理したものを特記仕様書と呼んでございますが、特記仕様書におきまして、工事の工程や工事の安全対策等についての条件も明示させていただいております。
それは例えば設計図面であるとか数量総括表といったものでございます。こういったものをお示しすると同時に、これでは明らかでないという点につきまして、先ほど申し上げましたように、個々の条件等々ございますけれども、できる限り明瞭あるいは具体的に回答をしていくと、こんなふうに努めてまいりたいと思っております。
具体的な例を挙げますと、企業によって秘密管理がなされた工作機械の設計図面、溶鉱炉の温度設定ですとか、開発中の新薬の実験データといった技術上の情報、顧客名簿といった顧客情報、販売マニュアル、新製品の開発会議の会議録といった営業上の情報などが当たるということでございます。委員御指摘のような、電子データというような形態をとったものもこの中には含まれるというふうに考えております。
今回の改正によりまして、こういった中小企業の営業秘密でございます金型の試作品、工作機械の設計図面などについて、取引先である大企業などが領得した場合にはこれは処罰の対象になるということでございますので、大企業等によるそういった行為が抑止される結果、中小企業の営業秘密の保護が格段に強化されることになります。
中小企業、物づくりの場合に、試作品とか設計図面、それから先ほど御質問のございました中小のサービス業でもいろんなノウハウというものがございますけれども、こういったものがきちんと秘密として管理されている場合にはこれが営業秘密になり得ると、こういうことでございまして、今回の法改正でそういったものが大企業に領得された段階で刑事罰の対象になるということでございまして、まさに委員御指摘のようなことに対応するということで